産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う前段階に解決しておかないと、せっかく申請したのに許可が下りないという結果にならないために以下の問題をまず解決したうえで許可申請を行ってください。
特に欠格要件については申請時に収入証紙を貼り付けますので、許可も受けられなどころか、申請手数料も戻ってきませんので細心の注意が必要です。
申請時に自身もしくは役員等が欠格事由に該当しないかどうか、管轄の申請先、行政書士が関わる場合は事前に相談するようにしましょう。
1.申請者が欠格要件に該当しないこと。
申請者(個人事業主、法人、法人の役員、株主)が、次に記載する欠格事由に該当する場合は、許可は受けられません。なお、許可後においても欠格要件に該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。
①心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
※精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
次に掲げる法律に違反した者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律
⑤次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
⑥法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2.日本産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会に合格していること。
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする場合、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得しなければなりません。
また、申請書類に修了証を添付する必要があり、事前に講習会を修了しておかないと申請ができません(代表者、法人の場合は役員、政令使用人が修了者となる必要がございます)。まずは申請要件を満たすための講習会の受講を行いましょう。
講習会の申し込みについて 日本産業廃棄物処理振興センター☜Check
ちなみに令和5年度の熊本県の講習日(新規)は
・2023年7月28日(オンライン)メルパルク熊本 定員:100名
・2023年11月30日(オンライン)メルパルク熊本 定員:100名
・2024年3月7日(オンライン) メルパルク熊本 定員:100名
熊本県はすべてオンライン形式(事前に講義動画を視聴して受講し、後日会場で修了試験を受ける2段階形式)の講習会になります。
講習時間:12時間(収集運搬のみの場合)、修了試験時間:40分
修了証は2週間程度で交付されます。
早めの受講申し込みを行いましょう。
3.自社所有の車両が1台以上必要。
熊本県産業廃棄物指導要綱では運搬車両等の所有者について規定されています。
車検証に掲げる「所有者の名称」「使用者の名称」に、許可申請を行う法人の名称(個人の場合は個人の名称)が記載されている必要があります。また、車検の有効期限にも目を配る必要があります。
【産廃業許可申請をしたいのお時間がない方、手続きをご依頼されたい方へ】
平日はお仕事で申請に行けない、申請書に記載する内容がわからないため誰かに頼みたい、そんなときは熊本県内を対応可能としている
弊所(行政書士中村良太事務所)までお気軽にご相談ください。
連絡先:090-7152-0883
対応可能時間:8:00~22:00 年中無休