申請必要書類について

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要なものは以下の通りです。項目に付随する添付書類について記載させていただいております。

 

内容についての説明についてはチェック表を参考にしていただき、記入をしてください。

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書について

①第1面 所有者が申請者と一致しているか、異なる場合は使用承諾書の添付が必要

 

②第2面 県境を超えて収集運搬をする事業計画の場合、排出元又は処分先の自治体の

  許可(許可証の写し)が必要

  個人申請者…添付書類2-

  法人…添付書類2-②、役員等…添付書類2-④が必要

 

③第3面 株主(5%以上)全員…添付書類2-②・④、政令使用人について添付書類2-④が必要

  政令使用人がある場合は政令使用人申立書を添付

 

 ※2-は次の添付書類のこと

 

 

2.添付書類について

①定款 ※現行のものを添付

 

②法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)…法務局

 個人の場合は住民票の写し(本籍地が記載されていることが必要)…市町村役場

※原本を添付、証明日付が申請日の3か月以内のもの

 

③登記事項証明書(登記されていないことの証明書)…法務局

 ※個人の場合は代表者、法人の場合は役員全員と5%以上の株主又は出資者・政令使用人

  原本を添付、証明日付が申請日の3か月以内のもの

 

④住民票 

個人申請者、役員等(代表取締役、取締役、監査役)、株主(5%以上)は全員

 政令使用人…市町村役場

個人申請者、役員等が外国籍である場合、住民票又は在留資格証明書で在留資格が確認でき、氏名の読み方(中国・韓国・朝鮮籍の場合は、本国読み、日本語読み、通名(ある場合のみ))をそれぞれ記載しているもの…法務局

※証明日付が申請日の3か月以内のもの

 

⑤講習会修了証

 ※原本による証明(原本を提出した場合は確認後、原本は返却されます)

  役員または政令使用人が修了者となっているか

  講習会の種類が申請内容と一致しているか

(例:特管産廃の申請で普通産廃のみの修了証は不可。逆は可)

  修了証の日付が、新規の講習会では5年以内、更新の講習会では2年以内であるか。

 

⑥納税証明書 申請者が法人:法人税、申請者が個人:所得税…税務署

 ※直近3年間のもの

 

⑦貸借対照表・損益計算書 ※直近3年間のもの

 貸借対照表の自己資本比率が1割以上

 損益計算書の当期純利益が直近3期平均黒字

 当期純利益の直近3期平均が赤字の場合、経営改善計画書及び5期分の収支計画書(参考様式あり)を添付

 会社設立間もない場合等で3期分の財務諸表が提出できない場合、提出できない旨の

申立書、5期分の収支計画書を添付

 

⑧土地の登記簿謄本(全部事項証明書)…法務局

 

⑦委任状 行政書士等に代理申請を依頼する場合

 

⑧事業計画の概要(様式第1号)

 予定運搬先がその品目を取り扱えるか、取扱い可能な処分業者の許可証のコピーを添付

 綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、自動車等破砕物がある場合、別品目で記載しているか。取扱い可能な処分業者の許可証のコピーを添付

 

⑨運搬施設の概要(様式第2号)

 運搬車両一覧に記載している車両の写真を添付(正面、真横の全景写真)

 車検証

 車検証の所有者又は使用者が申請者と一致しない場合、使用承諾書(様式第6-2)を

添付

運搬施設の写真を添付

⑩積替施設又は保管施設の概要(様式第3号)

 

⑪収集運搬業務の具体的な計画(様式第4号)

 

⑫環境保全措置の概要(様式第5号)

 

⑬運搬車両の写真(様式第6号)

 

⑭車両の使用承諾書(様式6-2

 

⑮運搬容器等の写真(様式第7号)

 

⑯事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(様式第8号)

 

⑰資産に関する調書(様式第9号)

 添付種類⑦を添付

 

⑱誓約書(様式第10号)

 現様式(法令の抜粋が記載されているもの)を添付しているか。

 

⑲事務所・事業場の付近の見取図(様式第11号)

 半径2km程度の見取図を添付しているか。(例:地図をもとに現場までたどり着けるようになっているか。)

 

⑳車庫の見取図(様式第12号)

 申請する運搬車両が駐車できるだけのスペースが確保されているか。

 

㉑土地の使用承諾書(第12-2

 賃借の場合は使用承諾書、又は賃貸契約書

 

 

㉒内容等チェック表

以上が主なものとなります。

これだけでも相当量の書類を揃えることが求められます。

 

今回は新規に許可申請を行う際に必要な書類(添付書類)を記載しておりますが、特別管理産業廃棄物収集運搬の場合、更新や変更、その他状況に応じて求められる書類が発生する場合がございます。必要に応じて申請窓口に相談することをお勧めいたします。


【産廃業許可申請をしたいのお時間がない方、手続きをご依頼されたい方へ】

平日はお仕事で申請に行けない、申請書に記載する内容がわからないため誰かに頼みたい、そんなときは熊本県内を対応可能としている

弊所(行政書士中村良太事務所)までお気軽にご相談ください。

連絡先:090-7152-0883 

メールはこちらから

 

対応可能時間:8002200 年中無休