これまで農地を宅地にする場合は農振法や農地法によって強く規制がかけられており、許可(市街化区域の農地は届出)が必要であることを説明してきました。
しかしそれでも必要な許可や届出を行わず、無断で転用されるケースは結構あります。
本格的に農業を行ってる方々は、法令について詳しく無断転用をされるケースはないかと思われますが、農地の所有者も千差万別であり、皆が法令を遵守しているわけではないのです。
例えば、ご両親が農家で、ご両親が他界され農地を相続した場合、ご自身が遠方に居住している場合、農地の管理も行き届かない状況がございます。そのようなときに、対象地を使用していないならば駐車場として貸してはもらえないだろうかと相談があったとします。
周りの方からも転用に際して助言をしてくれなかったり、あるいは農地法の許可手続きを取らなければいけないことを知っているにも関わらず、余裕がないためそのうち、というようなこともあるかと思います。
ご両親や周りの方々が常々、この農地を相続した場合で家建てる場合は許可が必要だよ、と言ってくれる人がいれば安易に考える人も少なくはなるかと思いますが、不動産関係や宅地建物取引士の勉強などをされていない人にとっては身近に感じないものなのかもしれません。さらに令和6年4月1日より「相続登記」が義務化されることに伴い、より土地の
利用に関してはより身近になってくると思われ、否が応でも知る必要が出てくるとも思われます(この内容についてはまた別の機会で説明させていただきます)。
無断転用による罰則
上記でも述べさせていただきましたが、無断転用はれっきとした違法行為ですので知らなかったでは済まされないのです。
農地法64条に、許可を受けずに農地の権利移転または農地を農地以外のものにした者、不正の手段で許可を受けた者、行政処分に従わないものに対し、
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と規定されております。
これを聞くとゾッとしますよね。それだけの重大な違法行為を行っているのです。
無断転用をしてしまったと場合はすぐに相談を
無断転用してしまった場合は、
① 現状復旧(元の農地の状態に戻す)
② 無断転用の状態で事後に許可をとる
というやり方がありますが、まずは何はともあれ窓口に相談していただくことが一番ではないでしょうか。
やってしまったものはしようがない、ここはきちんと反省の意を示し、真摯に対応を行えば農業委員会の窓口の方も一緒に解決に力を貸してくれるかもしれません。
そして無断転用を放置してしまうことは、今は何も起きていなくても将来のプランに弊害が出てくる可能性もあります。
自分の子どもが自分の農地を転用して家を建てるため許可申請を出したとします。ところが自身が以前無断転用を行っていたことが明るみになって、まずはそちらの無断転用の是正を求められるケースなど。自身で行った無断転用が思わぬ落とし穴につながるケースがあるのです。
事後的な許可が許されないケース
原則無断転用は現状復旧するべきではありますが、実際には現状復旧するケースは少ないようです。建物を建てている場合はそれを取り壊すのにはそれを行う高額な費用もかかりますし、駐車場などにしていた場合でもそれなりに費用をかけていると思われるため、原状復旧の選択肢は本人の不利益を考慮されるためかもしれません。
しかし、事後的な許可が全く許されない場合もございます。
例として、転用した農地が「農業振興地域内農用地区域内農地(青地)」の場合です。
青地の転用は周辺農地への影響が大きいことはもちろん、農業振興のための公共投資がされております。したがってこの場合は原状復旧の道しか選択肢がございません。
非農地証明について
もともと農地であった土地が、長期間農地ではない状態になっていることはよくあります。
・放置された農地に樹木が生い茂り山林になっている
・相当年月前から宅地ではあったが、登記簿上では農地のまま、など…
無断転用が長期間続いている場合です。
このような場合に今後は農地としては扱わなくする例外措置があります。
それを「非農地証明」という措置です。これを受けることができれば農地としての規制を受けない土地とすることができるのです。
「長期間」がキーワードとはなりますが市町村によって機銃が異なっており、短くて10年、長くて20年という基準を設けております。
しかし長い期間農地ではないという客観的な資料による証明が必要となります。悪質な転用、優良農地では証明を受けることは難しいと思われますが、祖父母の時分より農地ではなかったというような場合は、この措置が受けられないか農業委員会窓口に相談してみるのもいいかもしれません。
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