申請したけどいつ頃許可証がいただけるのかがやはり心配になるかと思われますので、ここでは申請から許可までの期間の目安を説明いたします。
一般的に期間は、申請締切日から許可まで「1か月から2か月」と言われております。
また、締切日は1日でも過ぎてしまうと翌月の締切日まで待たなくてはいけなくなるため、準備についてはこの締切日を意識して行うことが重要です。
先ほどの許可までの期間ですがこれは対象地(農地)の属する区域区分によって機関が変わります。
申請締切日をスタートして市街化調整区域では1か月半から2か月、市街化区域と市街化調整区域の線引きが行われていない区域(非線引き区域)では約1か月から1か月半が目安になります。
転用が厳しい農地の場合、手続きはさらに機関が長くなります。
農地の中で高いランクにある「農業振興地域内農用地区域内農地(青地)」については以前の記事(農地転用許可制度のついて)の中でも説明いたしましたが、この農地は原則転用ができませんが、例外的に転用ができる場合があります。
その場合においてもすぐには転用の許可申請はできず、まずが青地の指定からその農地を外してもらう農振除外という手続きが必要になります。この除外が非常に長い時間を必要とします。市町村によって期間はまちまちですが、短いところで3か月程度、長いところで1年程度かかります。
その除外の手続きが終わってからようやく農地転用の許可申請ができますので、全体として半年から1年数か月がかかる見込みとなります。そのため、転用後に家を建てる場合などは、入居をしたい時期から逆算してから計画を立てなくてはならないためあらかじめ念頭に置いておく必要があります。
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