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転用許可が不要な場合とは

表題で転用許可が不要な場合とありますが、実は「届出」のみで転用ができる農地が存在します。それは「市街化区域」内の農地です。

「都市計画法」という法律があり、この法律は都市を計画的に発展させていくことを目的としており、ある程度都市化が進んだ地域を「都市計画区域」として指定することができるとされております。

 

 

ここで少し都市計画区域と準都市計画区域について説明します。

 

都市計画区域とは…都市計画法によって定められた都市計画において、市または一定の要件を備えた町村の市街地を中心として、一つのまとまった都市として整備、開発、または保全する必要がある区域として、都道府県が指定する区域。

都市計画区域は、線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域に分けられます。

さらに線引き都市計画区域内は、市街化区域と市街化調整区域があります。

 

準都市計画区域とは…都市計画区域に指定する要件を満たしていない等の理由で都市計画区域外にあるが、将来的に市街化が見込まれる区域の土地利用をあらかじめ規制し、将来的に一体の都市として総合的に整備・開発・保全されることを目的として都道府県が指定する区域

 

この都市計画区域が指定されると、その地域では作ることができる建物の規模などに行政が規制をかけることができます。

例えば、一戸建てばかりの家が立ち並ぶ地域や商業用の建物ばかりある地域など、街づくりをコントロールできるようになるのです。

そして、この都市計画区域内では必要に応じて市街化を促進する「市街化区域」市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分けができるようになっております。

 

市街化区域と市街化調整区域について市街化区域は市街地を形成している区域か、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域

この区域区分を定めることを一般的に線引きと言います。その他、区域区分が定められていない都市計画区域を非線引き区域といいます。

 

「市街化区域」は市街化を促進する兼ね合いで農地を宅地に変えることが推奨されているので農地の転用に許可が必要なく、大幅に提出書類や手間が簡略化される「届出」のみで良いとされております。

 

届出のみでよいとなりますと、先ほども述べましたように、作成する書類と集める書類が大幅に減り、それだけ労力も減らすことができます。

「許可」の場合は月に一回の締切があるのにもかかわらず、「届出」はほとんどの市町村が随時受付をしてくれます。その後の届出の受理証(許可ではないため許可証ではなく受理)の受け取りまでの期間も1週間から10日程度となります。

目的の土地が市街化区域かどうかは役所でできます。

 

ちなみに熊本市は都市建設局 都市政策部 都市政策課 (TEL: 096-328-2502を訪ねるか電話で問い合わせをしてみるとよいかと思います。


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