· 

何をすると「転用」にあたるのか

農地法の中で転用について書かれた条文、第4条第1項、第5条第1項に、転用とは「農地を農地以外のものにする」とあります。

「農地」は「耕作の目的に供される土地」でありますので、逆に考えると「農地以外のもの」とは耕作以外の目的に供される土地」ということになります。

 

例えば、思い浮かぶ転用の例としては宅地や駐車場、資材置き場、道路にすることなどが挙げられます。それ以外にも公園や運動場、学校用地、鉄道用地、境内地、墓地も転用の例となります。

転用にあたらないケースとは…

畑などに農業用倉庫を建てる場合は転用にあたるのでしょうか。倉庫は建物ですが収納されている物が農機具や収穫された作物であれば、広い意味で耕作のために土地を使用していると考えることもできます。

ということで、農地法の特例に、200㎡未満の敷地であれば農業用倉庫を建てるのに転用の許可は不要(農地法施行規則第29条第1号)とあり、耕作の目的に供されるものとして転用許可が不要となります。

しかし、可が不要ということで、多くの自治体では届出を求めてきますので、農地法以外の他の法令にも目を向ける必要はあります。周囲の農地への影響が大きい土地に建てる場合は踏むべき手続きが出てくることを念頭に置いていた方が良いです。

 

次に一時的に農地に車両を停めるような場合ですが、耕作を行う上で、農機具や収穫した作物などものを運ぶ必要がありますが、そのような行為についても転用を必要とする行為には当てはまりません。耕作の目的に供されるものとして扱われると思われます。

では、軽トラックやトラクターなどは容易に想像はつきますが、バンやワゴンはどう扱われるのでしょうか。これについても「理由」をしっかり説明できれば耕作の目的として供されると思われます。しかし、まったく耕作の目的と関連性がない場合は違反行為となります。

その他、「耕作の目的に供されるもの」として行為、理由付けに正当性が認められれば転用にあたらない場合はあるとは思いますが、相談窓口に確認を行うことも大切かと思われます。

 

最後に転用とはならないケースについて説明しますが、田を畑にするのは田の転用になりますが、農地の転用ではありません。ただ田を畑にする場合は土を大量に入れるケースもあるかと思います。水の出入りが多い田に土を入れるると水の流れが大きく変わることもあるため事前に窓口に相談した方が良いと思われます。

畑に果樹を植えた場合はどうでしょうか。これも転用ではありません。果樹園と畑では様相は変わりますが、農地となります。

花や植木の栽培はどうでしょうか。

 

これらも苗などの栽培が目的であれば農地とみなされます。手入れをしていなくて草で覆われている農地も、手入れをすれば農地に戻りますので、引き続き農地として扱われます。


【農地転用をしたいのお時間がない方、手続きをご依頼されたい方へ】

平日はお仕事で申請に行けない、申請書に記載する内容がわからないため誰かに頼みたい、そんなときは熊本県内を対応可能としている

弊所(行政書士中村良太事務所)までお気軽にご相談ください。

連絡先:090-7152-0883 

メールはこちらから

・弊所農地転用許可・届出申請代行について(業務内容・報酬)

 

対応可能時間:8002200 年中無休