1.自動車保管場所証明申請書の書き方
自動車保管場所証明申請書はすべての方が必要な書類になります。
記入箇所に応じてご説明していきます。
① メーカー名を記入します。自動車の型式・車台番号・大きさについてはあらかじめ自動車販売店に確認を行い記入します。
② 自動車の使用の本拠の位置…自動車の使用者の住所をご記入
自動車の保管場所の位置…保管場所の住所を記入
※保管場所が使用者住所から2Km以内でなければ申請が通りませんのでご注意ください。
③ 自動車を使用される方の住所・氏名を記入。
※書類を提出した人ではありませんのでご注意ください。
※申請日は申請日が延びた時を想定して、申請日当日ご記入をお勧めいたします。
④ 保管場所の所有者に〇を付けます。選んだものによって必要な書類が異なります。
自己単独所有→自認書(家族が所有している場合は他人所有になります。間違いが多いため注意してください。
他人所有→使用承諾書
公有→使用承諾書
共有→自認書と共有者全員の使用承諾書
⑤ 申請の自動車登録番号の欄は名義変更するまで不明ですので空欄で結構です。
連絡先はご自身の連絡先を記入してください。もし行政書士に申請を依頼する場合は行政書士の連絡先を記入しますので空欄のままでお願いします。
旧車の車体番号については、現在その車庫を使用している車(旧車)のナンバープレートを記入して下さい。警察署から車庫の確認があったときここに記入がないと、旧車の判別がつかないため車庫としての許可が下りませんのでご注意ください。
2.保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
自動車保管場所証明申請書の④のところの1.自己単独所有に〇を付けられた方が提出する書類になります。右下の赤点線の中をご記入します。
① 証明申請か届出のどちらかに〇をつけてください。※届出は軽自動車の場合
保管場所である土地・建物が自己所有の場合は「土地」「建物」の両方に〇をつけてください。
保管場所である土地が自己所有の場合は「土地」に〇をつけてください。
保管場所である車庫が、建物と一体となって築造され築造された車庫が自己所有の場合は「建物」に〇をしてください。
② 警察署の名称、日付の欄は記入された日(申請日でなくでも結構です)、使用者の住所、氏名、連絡先を記入してください。
※修正テープや消せるペンなどをご使用いただいたものは受け付けてもらえませんのでご注意ください。
3.保管場所使用承諾証明書の書き方
この証明書は、自動車保管場所証明申請書の④のところの1.自己所有以外の項目に〇をつけられた場合に提出する書類です。
① 保管場所の位置は車庫の住所を記入します(アパートやマンションの管理会社に承諾いただく場合は、空欄で結構です。
② 使用車は使用される方の住所と氏名をご記入ください。
③ 使用期間(車庫の契約期間)を記入します。
※承諾日より前の始期を記入されると書類を受けつけてもらえませんので、必ず承諾日以降の期間(始期)でご記入ください。
④ この欄は車庫の持ち主もしくは大家さん・不動産管理会社に記入してもらってください。
よく大家さんや不動産管理会社に本承諾書を依頼すると手数料で2,000円~5,000円取られたと聞くことがございます。
その場合、月極駐車場の賃貸借契約書もしくは建物の賃貸借契約書で駐車場契約もありその駐車位置が記載されているものの写しを持参することでも承諾書の代用ができますので、料金がかかる場合は手間ではございますが検討いただいても良いかもしれません。
4.保管場所の所在地・配置図の書き方
保管場所の所在地・配置図はすべての方が必要な書類です。
ただ、以下の3点を満たす場合所在地の記載を省略することができます。
・買い替えによる自動車の入れ替え
・使用者の住所、車庫の位置が前の自動車と一緒
・申請の時点で前の自動車を所有している
① 上記図は自己作成による所在図(例)ですが、実際にはインターネット上地図を印刷し、切り貼りするか別紙参照と記入し添付するほが簡単です。
学校や駅、公園など目印になるものを記入してください。
自宅と車庫を直線で結びその距離を記入してください。
② 自宅の場合は敷地図を記載し、車庫を明示してください。また、上記のように車庫のサイズ、周囲の建物、全面道路の幅員を記入してください。
また、最近は駐車場の出入口の幅の記入も求められるケースもあるので記入しておくことをお勧めいたします。
③ 自動車保管場所証明申請書同様、連絡先の記入、自動車の大きさを記入してください。