建設業の許可は都道府県知事または国土交通大臣が行います。
建設業の営業所が一つの県内にのみ存在する場合は都道府県知事の許可が必要であり、営業所が2つ以上の県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要となります。
ここでいう営業所は見積もりをはじめ見積もりや請負契約の締結を行う常設の事務所のことを言います。本店や支店などの名称などではなく上記契約ごとを行う場所であれば営業所となります。
また、建設業許可は以下のように区分されます。
一般建設業許可・・・工事を下請けに出さない場合、下請けに出す場合でも1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合に取得する許可
特定建設業許可・・・発注者から直接工事を請け負った工事について、下請け代金の額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合に取得する許可
尚、下請業者が孫請け業者に4,000万円以上の工事の下請け契約を締結した場合でも下請業者は特定建設業許可を受ける必要はありません。特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負った建設業者が取得するものです。
さらに一般建設業許可と特定建設業許可は、一つの工種についてどちらか一方しか取得ができませんので注意が必要です。
建設業許可は法人・個人関係なく受けることができます(※法人の場合は役員や出資者に関する書類の提出を求められます)。
最後に新規、更新、工種追加について説明します。
新規とは読んで字のごとく新しく建設業の許可を受けることを言いますが、主に以下の3つの場合のことを言います。
・建設業者が初めて許可を受けようとする場合
・現在都道府県知事から許可受けている建設業者が新たに国土交通大臣や他の都道府県知事から許可を受ける、あるいは現在国土交通大臣大臣から許可を受けている建設業者が新たに都道府県知事から許可を受ける場合(※許可替え新規)
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を受ける場合、あるいは特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を受けようとする場合(※般・特新規)
更新とは、すでに受けている許可を更新する手続きのことをいい、5年ごとに行うものであります。更新手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。
工種追加とは現在受けている許可とは別の工種の許可を受けることを言います。
例えば「大工工事」の「一般」の許可を受けている建設業者が新たに「屋根工事」の「一般」を受ける場合のなど、があります。
なお、「大工工事」の「一般」の許可を受けている建設業者が新たに「とび・土工・コンクリート工事」の「特定」として受ける場合は工種追加ではなく新規になります。
工種の種類についてはこちらをご参照ください→https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/91417_129871_misc.pdf
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