建設業は法律によって29種類の工事内容応じて分類されております。29種類の建設工事のうちいずれかの建設業を営む建設業者であり、一定の条件に該当する場合は都道府県知事もしくは国土交通大臣に対して申請を行い、建設業許可を受けなければなりません。
建設業の許可申請が必要な場合とは・・・
建設業の許可申請が必要かどうかは請負代金や工事規模よって決まります。
・1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事
・延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
・1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事
ただし、軽微な工事であれば許可を受ける必要はありません。
軽微な工事とは
・1件の請負代金1500万円に満たない建築一式工事
・延べ面積150㎡に満たない木造住宅の建築一式工事
・1件の請負代金が500万円に満たない建築一式工事以外の工事
となります。
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