【まずはじめにご確認ください】
産業廃棄物を排出する業者は、自社で収集運搬を行う以外は、産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託しなければなりません。つまり、許可を受けた業者しか収集運搬できません。
許可を受けずに、他事業所の産業廃棄物の受入れをし、収集・運搬または処分を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科が科される非常に厳しい罰則が設けられています。
近年、産廃業者をとりまく法規制は非常に厳しくなってきており、業務を行う上での法令遵守は自明の理であります。
産業廃棄物排出業者(委託者)が安心して収集・運搬を任せらる適格業者(許可業者)になることが求められてきております。
※上記とは別途、公的書類の取得にかかる費用、交通費、郵送費用が発生致します。
※本申請に付随する必要な申請・届出・書類作成等につきまして別途費用が発生する場合がございます。
※詳細のお見積りについてはヒアリング・面談内容をもとに提示させていただきます。
※業務着手時に報酬額の半額および申請手数料等(実費等必要費用)をお預かりし、申請後残りの報酬に対するご請求を申し上げます。
【産廃業許可申請をしたいのお時間がない方、手続きをご依頼されたい方へ】
平日はお仕事で申請に行けない、申請書に記載する内容がわからないため誰かに頼みたい、そんなときは熊本県内を対応可能としている
弊所(行政書士中村良太事務所)までお気軽にご相談ください。
連絡先:090-7152-0883
・メールはこちらから
対応可能時間:8:00~22:00 年中無休